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2008年10月22日

【候補者に通知】

いよいよ裁判員制度が始まります。

『来年5月に始まる裁判員制度に向け、最高裁は16日、裁判員候補者名簿に記載されたことを知らせる「名簿記載通知書」などの文書を公表した。名簿に載るのは全国で約29万5000人で、全員に最高裁から11月末、封筒で郵送される。今回通知が届かなかった人は、原則として来年中は裁判員に選ばれない。

 裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が有権者名簿からくじで選んだ「候補者リスト」をもとに各地裁が作成。名簿に載ったことと、裁判員に選ばれる可能性があることを知らせるために、通知書を郵送。辞退を希望するかどうかを尋ねる「調査票」と回答するためのマークシート、裁判員制度を紹介する漫画の小冊子、パンフレットなども同封される。

 調査票は、自衛官や警察職員といった裁判員になれない職に就いていないかや、70歳以上や学生、病気やケガなどの理由で辞退を申し立てるかどうかを尋ねるもの。仕事の都合や出産、介護で、裁判員になることが難しい特定の月がある場合も申告できる。回答の期限は12月半ば。』(10月16日付産経新聞)


【避けたい気持ち】

それにしても29万5千人とはすごい人数ですね。分母がどれくらいかわからないので確率的にどのくらいかはわかりませんが、誰にでも裁判員のお鉢が回ってくる可能性はあるということです。

「出来れば当たってほしくない」と思うのが、僕たち一般市民の大方の気持ちではないでしょうか。凶悪犯罪の裁判員となって被告からにらまれたらどうしようかとか、会社を休んでとなると引継ぎが大変だとか悩みは尽きません。

となれば、なんとか言い訳を作って辞退が出来ないだろうかと思うのも自然な感情ですよね。

【どうする言い訳】

裁判員に選ばれたら辞退できないというのが原則なのですが、それでもどうしても辞退したい場合には、以下のような理由が必要だということです。

・70歳以上の人
・地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
・学生,生徒
・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
・一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人

やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。
・重い病気又はケガ
・親族・同居人の介護・養育
・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
・父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
・妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
・重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
・妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
・住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。


う~ん、ウソはつけないし、あなたならどういう「やむを得ない理由」で辞退しますか?

  




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海や山、自然が好きな九州男児です。あらゆる機会をとらえて、時代の変化をいつも感じていたいと思っています。
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