2012年09月04日
【最高裁の研究会】
『最高裁が開いた原発訴訟をめぐる裁判官の研究会で、国の手続きの適否を中心としてきた従来の審理にとどまらず、安全性をより本格的に審査しようという改革論が相次いでいたことが三十日、共同通信が情報公開請求で入手した最高裁の内部資料などで分かった。
裁判所はこれまで原発訴訟のほとんどで「手続き上適法」などとして訴えを退けてきた。改革論が浮上した背景には、東京電力福島第一原発事故を踏まえ、このままでは司法の信頼が揺らぎかねないとの危機感があるとみられる。原発訴訟の審理の在り方に変化が起きる可能性がある。
最高裁は今年一月二十六、二十七の両日、全国各地の裁判官三十五人を集めて特別研究会を開催。裁判官は自分で問題を設定して対応策を記した報告書を提出、議論のたたき台にした。
原発訴訟について報告書を出した七人のうち五人が、これまでの訴訟の在り方について問題を提起したり、安全審査を進める具体的手法について意見を述べた。研究会の関係者は、裁判所が安全性の審査により踏み込む必要性については、ほかの参加者にも異論はなかったとしている。
内部資料によると、ある裁判官は「放射能汚染の広がりや安全審査の想定事項など、福島事故を踏まえ、従来の判断枠組みを再検討する必要がある」と提案。安全性の審査・判断を大きく改めるべきだとの考えを示した。国、電力側の提出した証拠の妥当性をこれまで以上に厳しく検討する狙いとみられる。
別の裁判官は「原子炉の安全性を審理判断するに当たり、専門的・科学的知見をどのような方法で取り入れていくべきか」と問題設定した上で、証人調べは「一方に有利になることは避けられない」と指摘し、「複数の鑑定人による共同鑑定が望ましい」と述べた。専門家が裁判官を補佐する専門委員制度の活用の提案もあった。
裁判官の独立は憲法で保障されている。最高裁は「研究会は裁判官の研さんが目的で、個々の判断を縛るわけではない」としている。』(8月31日付東京新聞)
【司法は目覚めよ】
3/11以降、全国で原発訴訟が次々に提起されています。福島第一原発事故を起こした東電に対する株主代表訴訟をはじめ、京都の弁護士などによる大飯原発差し止め提訴、玄海原発の運転差し止め訴訟、東海第二原発の差し止め訴訟など数え上げればキリがないほどです。
3/11前の原発訴訟はことごとく反原発、脱原発の側が敗訴しているのが現実で、この記事にもありますように裁判所は「手続き上適法」として行政に追随してきました。住民側がひとつひとつ原発の危険性について指摘しても、ことごとくそれらの主張を退けてきたのです。しかし、「絶対安全」をどこの原発においても主張し続けてきた御用学者、国の論拠は福島の事故によって完全に破たんしました。司法がこの事実を深刻に受け止めて、今後の裁判に臨まなければ司法に対する国民の信頼は完全に失墜するでしょう。
今、フクイチ事故で膨大な放射能に汚染された土地で生きていかざるをえなくなった方々は万人単位で福島やその周辺の地域におられます。この方々の基本的人権を回復することと、さらなる原発事故によって他の原発立地地域で同じような事態が起こるのを絶対に回避しなければなりません。司法は国民の基本的人権を守ってほしい、そう思うのは僕だけではないはずです。

裁判所はこれまで原発訴訟のほとんどで「手続き上適法」などとして訴えを退けてきた。改革論が浮上した背景には、東京電力福島第一原発事故を踏まえ、このままでは司法の信頼が揺らぎかねないとの危機感があるとみられる。原発訴訟の審理の在り方に変化が起きる可能性がある。
最高裁は今年一月二十六、二十七の両日、全国各地の裁判官三十五人を集めて特別研究会を開催。裁判官は自分で問題を設定して対応策を記した報告書を提出、議論のたたき台にした。
原発訴訟について報告書を出した七人のうち五人が、これまでの訴訟の在り方について問題を提起したり、安全審査を進める具体的手法について意見を述べた。研究会の関係者は、裁判所が安全性の審査により踏み込む必要性については、ほかの参加者にも異論はなかったとしている。
内部資料によると、ある裁判官は「放射能汚染の広がりや安全審査の想定事項など、福島事故を踏まえ、従来の判断枠組みを再検討する必要がある」と提案。安全性の審査・判断を大きく改めるべきだとの考えを示した。国、電力側の提出した証拠の妥当性をこれまで以上に厳しく検討する狙いとみられる。
別の裁判官は「原子炉の安全性を審理判断するに当たり、専門的・科学的知見をどのような方法で取り入れていくべきか」と問題設定した上で、証人調べは「一方に有利になることは避けられない」と指摘し、「複数の鑑定人による共同鑑定が望ましい」と述べた。専門家が裁判官を補佐する専門委員制度の活用の提案もあった。
裁判官の独立は憲法で保障されている。最高裁は「研究会は裁判官の研さんが目的で、個々の判断を縛るわけではない」としている。』(8月31日付東京新聞)
【司法は目覚めよ】
3/11以降、全国で原発訴訟が次々に提起されています。福島第一原発事故を起こした東電に対する株主代表訴訟をはじめ、京都の弁護士などによる大飯原発差し止め提訴、玄海原発の運転差し止め訴訟、東海第二原発の差し止め訴訟など数え上げればキリがないほどです。
3/11前の原発訴訟はことごとく反原発、脱原発の側が敗訴しているのが現実で、この記事にもありますように裁判所は「手続き上適法」として行政に追随してきました。住民側がひとつひとつ原発の危険性について指摘しても、ことごとくそれらの主張を退けてきたのです。しかし、「絶対安全」をどこの原発においても主張し続けてきた御用学者、国の論拠は福島の事故によって完全に破たんしました。司法がこの事実を深刻に受け止めて、今後の裁判に臨まなければ司法に対する国民の信頼は完全に失墜するでしょう。
今、フクイチ事故で膨大な放射能に汚染された土地で生きていかざるをえなくなった方々は万人単位で福島やその周辺の地域におられます。この方々の基本的人権を回復することと、さらなる原発事故によって他の原発立地地域で同じような事態が起こるのを絶対に回避しなければなりません。司法は国民の基本的人権を守ってほしい、そう思うのは僕だけではないはずです。
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